よくあるご質問
- ご旅行に携行されたスーツケースは、携行品損害補償特約において補償の対象となります。
ただし、もともと破損していた部分や、さび・変色・スーツケースの機能に支障がない見た目の傷などについては補償の対象になりませんのでご注意ください。
- ご旅行に携行されたスーツケースは、携行品損害補償特約において補償の対象となります。
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下記のとおり補償されます。
・寄託手荷物遅延等費用
航空会社に預けた手荷物到着の6時間を超えた遅延により、身の回り品などを購入された場合にお支払いします。 ・寄託手荷物紛失費用
航空会社に預けた手荷物の紛失(48時間以上の遅延)により、やむを得ず必要となった身の回り品などを購入された場合にお支払いします。
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下記のとおり補償されます。
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下記のとおり、被保険者が出発地・乗り継ぎ地において支払った費用がお支払いの対象となります。
◆宿泊施設の客室料
◆食事代
◆宿泊施設等への移動に要するタクシー代などの交通費
・出発遅延費用等
出発地(着陸地変更によって着陸した地を含みます。)で、搭乗する予定の航空機が、4時間を超えて出発遅延、欠航、運休があった場合、搭乗の予約受付の不備で搭乗ができなかった場合、または搭乗した航空機の着陸地変更で、4時間以内に代わりの航空機を利用できない場合にお支払いします。 ・乗継遅延費用
乗継地で、搭乗した航空機が遅れて(出発の遅延、欠航などまたは着陸地変更を含みます。)、乗継を予定していた航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から4時間以内に代わりの航空機を利用できない場合にお支払いします。
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下記のとおり、被保険者が出発地・乗り継ぎ地において支払った費用がお支払いの対象となります。
◆宿泊施設の客室料
◆食事代
◆宿泊施設等への移動に要するタクシー代などの交通費
- 振替便の出発予定時刻が補償期間内であれば対象となります。補償期間外の場合は対象となりませんので、ご注意ください。
- 出発地・乗り継ぎ地においてお客様が下記の費用を負担された場合、航空会社による代替交通手段等の手配有無に関わらずお支払いの対象となります。 ◆宿泊施設の客室料 ◆食事代 ◆交通費
- ご旅行中に事故などでケガをされ、そのケガが原因で事故の発生の日からその日を
含めて180日以内にお身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
- ご旅行中に事故などでケガをされ、そのケガが原因で事故の発生の日からその日を
お問い合わせ先
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■SKY旅行保険総合サポートデスク
TEL:0120-733-2610120-733-261(平日9:00~17:00)
※事故のご連絡はフリーダイヤルへお願いします。